戸建て住宅にも火災警報器の設置が義務付けられたと聞きましたが、よくわからないので詳しく教えてください。

平成16年6月に「消防法」が改正され、戸建て住宅や小規模共同住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。この法律は、新築住宅だけでなく、既存住宅にも適用されます。

住宅用火災警報器とは、火災の煙を感知して、住宅内の人に警報音で火災の発生を知らせる装置です。逃げ遅れによる焼死者の発生の防止や、火災被害の軽減に役立つ機器です。


法律では火災警報器をどこに設置することとされているのですか?

火災警報器は寝室や寝室に通じる廊下、階段等に設置しなければなりません。

また、壁に設置する場合は天井から15cm以上50cm以内に設置すること。
天井に設置する場合は壁、はりから60cm以上離して設置することなどが

「粕屋北部消防組合火災予防条例」で定められています。


それでは、いつから義務になるのですか?

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成21年5月31日までに設置が義務付けられますので、それまでに設置して下さい。

最近、「消防法が改正されたので、今すぐ火災警報器を設置しなければならない」と言って火災警報器を訪問販売する業者があると聞きましたが、どのようなことに注意すればよいか教えてください。


「今すぐ取り付けなければならない」、「この火災警報器でなければならない」などと言って火災警報器の購入を強引に勧めてくるような業者には注意が必要です。

消防署や公的な機関を名のって設置を勧める業者にも注意してください。

訪問販売など、その場で契約を求められる場合は不用意に契約せず、不審に思われたときは、はっきりと断ることが必要です。

また、火災警報器だけではなく、消火器の購入を勧めてくる業者にも同じように注意してください。


■お問い合わせ先
 (財)日本消防設備センター  住宅用防災警報器相談室
    フリーダイヤル0120(565)911
    月曜から金曜日・午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝祭日は休み)

 粕屋北部消防本部予防課予防係  TEL092(944)0021(直通)