令和7年の大船渡市の大規模林野火災をはじめ、近年、大規模な林野火災が多発し甚大な被害が発生しています。これらの教訓から、林野火災への警戒をより一層強化するため、
令和8年3月1日から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が始まります。
■ 林野火災注意報
林野火災予防上で「注意」を要する気象条件となった場合に、「林野火災注意報」を
発令します。
※火の使用の制限は「努力義務」が課せられます。
【林野火災注意報の発令指標】
○ 次のいずれかに該当した場合
(1)前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除きます。
■ 林野火災警報
林野火災予防上で「危険」な気象条件となった場合に、「林野火災警報」を発令します。
※火の使用の制限は「義務(罰則あり)」が課せられます。
「火の使用の制限に」違反した者に対して、「30万円以下の罰金又は拘留」に処することが消防法で定められています。
【林野火災警報の発令指標】
○ 林野火災注意報に加え、強風注意報が発表された場合
■ 林野火災注意報等が発令された場合の「火の使用制限」
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 花火等煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。※たき火とは
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した
区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
■ 発令周知について
発令解除した場合、粕屋北部消防本部ホームページトップ画面、Instagram等で周知いたします。ご協力をお願いします。
コメント